第1条 (目的)
この規程は、一般財団法人 NEW TERAKOYA(以下「この法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (寄附金の種類)
この法人が受領する寄附金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般寄附金 寄附者が使途を特定せず寄附した寄附金
(2) 特定寄附金 寄附者が使途を特定して寄附した寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産を含むものとする。
第3条 (寄附金の募集)
この法人は、常時一般寄附金・特定寄附金を募ることができる。
2 寄附の募集に際しては、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第17条に規定する禁止行為を行ってはならない。
第4条 (寄附金の使途)
特定寄附金は、寄附者が特定した使途のために使用する。
2 寄附者が使途を特定しない一般寄附金については、定款第4条に規定する公益目的事業に使用するが、寄附金総額の50%以下であればこの法人の管理運用の費用に使用することができる。
第5条 (寄附申込及び受領)
寄附の申込は、所定の申込書に必要事項を記載し、行う。
2 前項の申込書により、その内容が適当であると認められたときはこれを受領する。
第6条 (受領書の発行)
一般寄附金又は特定寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書を寄附者に発行するものとする。
2 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
第7条 (寄附金の受領辞退)
寄附金が下記各号に該当する場合又はそのおそれがある場合には、当該寄附金の受領を辞退しなければならない。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及び公益認定法第5条第20号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2) 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3) 当該寄附金の受領に起因して、この法人が著しく資金負担を生ずる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの
及びこの法人が受領するには社会通念上不適当と認められる場合
第8条 (情報公開)
この法人が受領する寄附金については、認定法施行規則第36条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。
第9条 (個人情報保護)
寄附者に関する個人情報については、細心の注意を払って取り扱うものとする。
第10条 (補則)
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事会の承認を経て理事長が別に定めるものとする。
第11条 (改廃)
この規程の改廃は、理事会の承認を経て行う。